沖縄県浦添市 産業カウンセラー行政書士および 社会保険労務士
  会社の風通しを支える社労士
  産業カウンセラー・行政書士の資格保有
  社会保険労務士  オーシャン事務所
098-878-2028
    従業員との約束は、経営者の不安と負担を和らげます。

    就業規則力で、頑張るスタッフの声を生み出します!

オーシャン事務所 代表 大 城 恒 彦    
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  大 城 恒 彦 物語 社会保険労務士 行政書士 オーシャン事務所 代表
  会社の風通しを支える社労士
  『 成長会社の秘訣は! 社長と社員のコミュケーションにあり! 』


  会社の成長には、
  “社長と社員とのコミュニケーションが大切”というこれまでの経験を踏まえ、
  風通しの良い社風になるため、社長と一緒に考えしっかりとサポートする社会保険労務士。
  社員が日々アイデアを提案できる社風をサポートして行きたい。
  自らの経験。そして数多くのヒヤリングによる
  現実的な会社の職務環境を考えさせられてきたが、
  どうしても社長が社員を信頼する事から始まる口約束的な労務環境が一般的で、
  就業規則など社長と社員間の確約した規律を
  書面化している会社が少ない現状に危機感を感じる。
  近年、社員による残業代金、突然会社を辞めるなどの問題が、
  本土企業だけではなく、沖縄県内でも聞かれるようになっている。
  その際、当然のように発生する労使問題。
  実は、多くの経営者が実際に問題が起こってから
  慌てて相談に来られるというのが現状で、
  その時には、社長の時間、費用、そして一番恐れたい事が、
  会社を支えてくれている現社員への不安・影響面である。
  そこで、そうならないための対策として日々の会社環境の明確化!
  一緒に会社を支えてくれている社員と社長の距離間を距離間を明確にする事は、
  会社の安定と成長へのしっかりとした土台だと考えいる。
  沖縄には、活気あふれ、人材の悩みを感じさせず、成長を続ける会社も多い。
  そのような会社は、決して給与や待遇が他社と比較しても飛び抜けて良いわけでもない。
  それなのに、社員がイキイキと業務を行っている。
  その秘訣は、とてもシンプル!
  社長や上司と社員との間には、コミュニケーションの場が多い事を感じる。
  現状の雰囲気を打破し、
  大切な社員が笑顔で頑張れる会社や
  これから起業される方々が次の一歩を生み出していけるために、
  出来る事は、「風通しの良い社風」をしっかりとサポートしていく事。
  そこで、出来る限り外部からの目線、
  意見を社長へ伝える事により社長一人が頑張り続ける会社ではなく、
  社員を巻き込んだ
  「会社が安定し、成長し続ける仕組み」を構築する事こそ、社労士の仕事だと考え、
  社長が安心して相談出来るようにと、産業カウンセラーや行政書士の資格も取得している。
  オーシャン事務所は、社長の皆様が心より安心して会社を経営出来るよう、
  トータル的に会社の成長をサポートするために、
  ただ就業規則を作成するに留まらず「風通しの良い社風」を構築できるよう、
  全面的に活動している。


【 退職金規程の適用範囲ミスで退職金を支払う羽目に 】
社員のAさんは、3年前の3月に定年の60歳を迎えました。3年間継続雇用して、今年の3月に退職ということになったのですが、そのAさんから、130万円の退職金を支払ってほしいと申し出がありました。会社としては、継続雇用の人に対する退職金は考えてなかったのですが・・・その後、裁判になり会社は敗訴。130万円の退職金を支払う羽目に・・・

 実際の裁判の事例です。何がいけなかったのでしょう。近年、働く人の形態が多様化してきました。期間契約の人や、パート・アルバイトの人、短時間で働く正社員等いろいろな形態があります。
 この会社の就業規則の欠点は、退職金規程の適用される社員を限定してなかったため、継続雇用の人にも退職金規程が適用になると判断されたわけです。このように、正社員だけに適用する制度を、適用範囲が不明確になっていたために、継続雇用の社員や嘱託社員等の人にも適用されるという裁判例は数多くあります。


【 社員か行方不明になり解雇できない 】
社員のBさんが、突然出社しなくなりました。会社として、本人に何度も連絡したのですが、連絡が取れません。3週間が過ぎて、懲戒解雇の処分を下すことにしたのですが、本人に連絡が取れないので、弁護士に相談しました。その後、内容証明を2回送付しましたが、もちろん不在で受け取りはできません。人事担当者が自宅にも行きました・・・その後、弁護士と相談して、裁判所から公示送達という手続きで解雇通知を出すことになりました・・・

 就業規則の不備な例の一つです。行方不明社員を想定した規定がある就業規則はほとんどありません。この事例のように、人事担当者が時間を使い、弁護士に相談料を支払うという事態になると会社としては損失です。給与とボーナスを合わせて400万円の社員の1時間単価は、4,000円になります。これは、厚生労働省の統計で会社は給与の1.8倍の費用をかけているというデータで計算した結果です。日本の労働者の年間の労働時間が1800時間ですから、(400万×1.8)÷1800時間=4,000円となります。
 行方不明社員に書面を送付、「内容証明郵便」で2度目の送付、自宅訪問、裁判所に公示送達の申し込み・・・という一連のトラブル処理で30時間以上もかかってしまったのです。これで12万円以上の損害です。さらに弁護士費用も考えると20万円以上になりました。

 これらは、ほんの一例です。
 様々な事例がありますので、しっかりとした就業規則の作成が欠かせません。



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新しい風を呼び込み。 大きな成長を生み出します。


沖縄県浦添市 産業カウンセラー行政書士および 社会保険労務士
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